「特別管理産業廃棄物」の種類と処理。許可を受けた業者へ委託しよう
廃棄物の処理は、排出した事業者の責任において適正に処理しなければならないことが法律で定められています。処理を他人に委託するには、許可を受けている処理業者へ委託する必要があります。今回の記事では、特別管理産業廃棄物の種類や、処理の方法について説明しています。

もし、広島で特別管理産業廃棄物の処理以外にも、
- 大量のごみの扱いに困っている
- ごみの処理だけでなく、清掃もお願いしたい
- 定期的にごみ処理をしてほしい
- 遺品整理の依頼をしたい
という場合は、お気軽にタイヨーまでお問い合わせください。
昭和26年からお客様に愛され続けた弊社ならではの、安心、丁寧な対応を致します。

1.特別管理産業廃棄物とは
(1)廃棄物の区分
廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。
産業廃棄物とは、事業活動によって生じた20種類の廃棄物であり、産業廃棄物に該当しないものを一般廃棄物としています。
(2)特別産業廃棄物
一般廃棄物と産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物を、「特別管理一般廃棄物」及び「特別管理産業廃棄物」として規定しています。
処理基準についても、通常の廃棄物に比べて、厳しく規制されています。
(3)特別管理産業廃棄物の種類
特別管理産業廃棄物とは、大きく分けて以下の4種類に、特定有害産業廃棄物を加えたものです。
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- 感染性産業廃棄物
詳細は、環境省ホームページより確認できます。

2.特別管理産業廃棄物の処理方法
(1)排出事業者責任法にもとづき業者への委託を
廃棄物処理法において、事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければいけないと定められています。また、事業者はその産業廃棄物を自ら処理しなければならない、とも定められています。
廃棄物の処理は他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者に運搬を、許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。
不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるため、依頼する処分業者は慎重に選びましょう。
3.広島で特別管理産業廃棄物の処分を委託する際におすすめの業者2選
特別管理産業廃棄物の処理について紹介しました。
廃棄物の処理は、排出事業者責任であり、廃棄物の処分を他人に委託するには、その廃棄物について許可を受けている処分業者に委託する必要があります。
以下、おすすめの業者を2つご紹介します。
①株式会社タイヨー
【特徴】
タイヨーは創業65年の不用品回収会社です。
同社が展開している「にこにこクリーン隊」では、産業廃棄物の回収に24時間体制で対応しています。年間6500件以上の収集実績を持ち、
- アパレル
- ホテル・旅館
- 百貨店・モール
- 不動産
- 一般企業
- ビルメンテナンス
- 町内会
- 学校
- 行政機関
- 個人商店
- オフィスビル
- 医療機関
といった多種多様な業種に対応。
定期回収・スポット回収両方に対応できるため、まずはお気軽にお問い合わせください。
広島市安芸区船越南5丁目11-1
TEL:082-824-0110(代表)
FAX:082-824-0113
https://www.taiyo-net.co.jp
info@taiyo-net.co.jp
【許可一覧】
・設置
広島市一般廃棄物処理施設設置許可
広島市産業廃棄物処理施設設置許可
・処理、処分
府中町一般廃棄物処理業許可
坂町一般廃棄物処理業許可
海田町一般廃棄物処理業許可
広島市産業廃棄物処分業許可
・収集、運搬
広島市一般廃棄物収集運搬業許可
広島県産業廃棄物収集運搬業許可
広島市産業廃棄物収集運搬業許可
山口県産業廃棄物収集運搬業許可
岡山市産業廃棄物収集運搬業許可
広島県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
・ほか
廃棄物再生事業者登録 など
②株式会社カンサイ
【特徴】
特別管理産業廃棄物の運搬処理を行なっています。リサイクルが困難な廃棄物や、医療機関から排出される感染性産業廃棄物の専門的な対応も可能です。
【所在地】
広島県広島市佐伯区五日市町石内460
TEL 082-941-1641 FAX 082-941-1715
5.おわりに
特別管理産業廃棄物は自らの責任で適切に処分する必要がありますが、廃棄物の内容によっては難しい場合もあると思います。
そんなときは、適切に廃棄物を処分している専門業者を利用することをおすすめします。