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産廃処理の流れと注意点!持ち込みでも契約書やマニフェストは必須!

7月 31, 2023

産業廃棄物は、廃棄物処理法に基づき、自らの責任で適正に処理する必要があります。

他者へ委託する場合も注意が必要。

自治体の許可を受けている業者へ委託せねばならず、もしも違反してしまえば罰則の可能性もあります。

では、どんな点に注意して産業廃棄物の処理を進めればよいか?

業者に委託する際の流れや注意点について紹介します。

1.産廃処理の法律

前述の通り、廃棄物は、廃棄物処理法に基づいて廃棄せねばなりません。

廃棄物処理法は、廃棄物を減らし適切に処理することで、私たちの生活環境を守り、公衆衛生の向上を図ることを目的に定められています。

そのため事業者には、以下のような責任が課せられています。

(1)排出事業者責任

事業者は事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任で適正に処理することや、産業廃棄物を自ら処理することが定められています。

(2)自治体の許可を持つ業者に委託する

廃棄物の処理は他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした業者に委託せねばなりません。

万が一、許可を受けていない業者に廃棄物処理を委託した場合、委託基準違反で罰則を受ける可能性もあるので、慎重に確認しておきましょう。

2.産廃処理業者に委託する流れ

(1)自治体の許可業者であることを確認

産廃処理を業者に委託する場合、自治体の許可を受けた業者かどうか、その確認が大切です。

運搬と収集、それぞれ自治体の許可が必要となり、委託する場合は「産業廃棄物」の運搬業・処理業の許可がある業者が安心です。

(2)委託契約書を締結・保管

契約は、事業者と収集運搬業者・処分業者というように、 直接二者間で行い、委託契約書を取り交わします。

契約書には、業者の許可証のコピーを添付し、業務が終了した日から5年間は保管せねばなりません。

(3)マニフェストを交付・保管

事業者は、必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)を自らで交付し、廃棄物の移動状況を管理。

5年間の保管期間も決められています。

マニフェストを交付しなかったり、記載に不備がある場合は行政処分の対象になりますうので、必ず作成しておきましょう。

【参考】「産業廃棄物を排出する 事業者の方に」(→link

3.産廃処理場へ持ち込みする方法

産業廃棄物処理施設へ自ら運搬する場合も、守るべき基準が定められています。

以下を確認しましょう。

・収集運搬にあたって、産業廃棄物の飛散、流出や悪臭、騒音、振動によって 周辺住民に迷惑を及ぼすことがないようにする 

・運搬車、運搬容器等は産業廃棄物が飛散し、及び流出し、 並びに悪臭が漏れるおそれのないものにしなければなりません。

運搬車は、車体の両側面に産業廃棄物収集運搬車であることを表示し、 定められた書面を備えつけなければなりません。

【参考】「産業廃棄物を排出する 事業者の方に」(→link

4.広島で産廃処理を委託するのにおすすめの業者

産業廃棄物の処理や、持ち込みについてご紹介しました。

万一、無許可の業者に委託した場合は、適切に処理されない可能性があるだけでなく、委託基準違反で罰則となる可能性もあるので、委託業者選びには慎重になる必要があります。

以下、自治体の許可を受けている、安心のおすすめ業者を3つご紹介します。

株式会社タイヨー

【特徴】

株式会社タイヨーは創業65年の広島の不用品回収会社です。

同社が展開している「にこにこクリーン隊」では、産業廃棄物の回収に24時間体制で対応しています。年間6500件以上の収集実績を持ち、

  • アパレル
  • ホテル・旅館
  • 百貨店・モール
  • 不動産
  • 一般企業
  • ビルメンテナンス
  • 町内会
  • 学校
  • 行政機関
  • 個人商店
  • オフィスビル
  • 医療機関

といった多種多様な業種に対応。

また産業廃棄物の収集も行っており、広島県内のみの産業廃棄物にかかわらず、山口県・島根県・岡山市など広範囲の産業廃棄物収集運搬の許可を得ています。

定期回収・スポット回収・持込にも対応できるため、まずはお気軽にお問い合わせください。

広島市安芸区船越南5丁目11-1
TEL:082-824-0110(代表)
FAX:082-824-0113
https://www.taiyo-net.co.jp
info@taiyo-net.co.jp

【許可一覧】

・設置

広島市一般廃棄物処理施設設置許可
広島市産業廃棄物処理施設設置許可

・処理、処分

府中町一般廃棄物処理業許可
坂町一般廃棄物処理業許可
海田町一般廃棄物処理業許可
広島市産業廃棄物処分業許可

・収集、運搬

広島市一般廃棄物収集運搬業許可
広島県産業廃棄物収集運搬業許可
広島市産業廃棄物収集運搬業許可
山口県産業廃棄物収集運搬業許可
岡山市産業廃棄物収集運搬業許可
島根県産業廃棄物収集運搬業許可
広島県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可

・ほか

廃棄物再生事業者登録
古物許可証 など

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5.おわりに

産業廃棄物は自らの責任で適切に処分することが義務付けられています。

産廃業者へ処理を依頼する際は、必ず自治体の許可ある業者かどうかを確認しましょう。